【完全保存版】ウェブデザインのフリーランス契約の注意点

ウェブデザインのフリーランスとして仕事をするには、クライアントとの契約が必要です。 契約をしっかり締結することで、トラブルを防ぎ、円滑に仕事を進めることができます。 そこで、この記事では、ウェブデザインのフリーランス契約の注意点について、完全ガイドとしてご紹介します。
目次
1. 契約の種類
ウェブデザインのフリーランス契約には、大きく分けて2つの種類があります。
業務委託契約
請負契約
業務委託契約とは、クライアントがフリーランスに業務を委託し、その対価として報酬を支払う契約です。
請負契約とは、クライアントがフリーランスに成果物を納品してもらい、その対価として報酬を支払う契約です。 どちらの契約にするかは、業務の内容や成果物の性質によって異なります。
2. 契約書の作成
ウェブデザインのフリーランス契約を締結する際には、必ず契約書を作成しましょう。 契約書を作成することで、契約内容を明確にし、トラブルを防ぐことができます。 契約書には、以下の項目を盛り込むようにしましょう。
契約の当事者
業務内容
報酬
納期
成果物の所有権
秘密保持
損害賠償
解除
3. 契約内容の確認
契約書を作成したら、必ず内容をよく確認しましょう。 契約書の内容に不明な点や疑問点がある場合は、クライアントとよく話し合って、納得した上で契約を締結しましょう。
4. 契約書の交付
契約書を作成したら、クライアントと契約書を交付しましょう。 契約書は、両当事者が署名・捺印した上で、それぞれ保管します。
5. 契約の変更
契約内容を変更する場合は、必ず書面で変更契約を締結しましょう。 口頭での変更は、後々トラブルの原因になる可能性があります。
6. 契約の解除
契約を解除する場合は、契約書に定められた解除条件を満たす必要があります。 解除条件を満たしていない場合は、一方的な解除は認められません。
7. トラブルの解決
契約の履行中にトラブルが発生した場合は、まずは話し合いで解決するようにしましょう。 話し合いで解決できない場合は、裁判に訴えるなどの法的手段をとる必要があります。
8. 契約の継続
契約の期間が終了しても、継続して仕事をする場合は、更新契約を締結しましょう。 更新契約を締結することで、契約内容を継続することができます。
まとめ
ウェブデザインのフリーランス契約を締結する際には、以下の注意点を押さえましょう。
契約書を作成して、契約内容を明確にする
契約書の内容をよく確認する
契約書を交付する
契約内容を変更する場合は、書面で変更契約を締結する
契約を解除する場合は、契約書に定められた解除条件を満たす
トラブルが発生した場合は、話し合いで解決を図る
契約の期間が終了する場合は、更新契約を締結する
これらの注意点を押さえて、トラブルのない契約を締結しましょう。 ここからは、ウェブデザインのフリーランス契約を締結する際の具体例をご紹介します。
フリーランス契約を締結する際の具体例
① 契約の当事者
契約の当事者は、フリーランスとクライアントの2者となります。
フリーランスの氏名・住所・電話番号・メールアドレスを記載します。
クライアントの氏名・住所・電話番号・メールアドレス・会社名を記載します。
② 業務内容
ウェブデザインのフリーランスとして行う業務内容を記載します。
具体的には、ウェブサイトやウェブアプリのデザイン、コーディング、保守・運用などが考えられます。
③ 報酬
フリーランスに支払われる報酬を記載します。
単価や支払方法を明確にします。
④ 納期
成果物をクライアントに納品する期日を記載します。
余裕を持った設定にしましょう。
⑤ 成果物の所有権
成果物の所有権は、誰が持つかを記載します。
一般的には、クライアントが所有権を持つ場合が多いです。
⑥ 秘密保持
業務で得た情報は、第三者に漏らさないという条項を記載します。
⑦ 損害賠償
フリーランスの過失によってクライアントに損害が生じた場合の損害賠償を定める条項を記載します。
⑧ 解除
契約を解除する条件を記載します。
⑨ その他
契約書に盛り込みたい事項があれば、記載します。
具体例
以下に、ウェブデザインのフリーランス契約の具体例をご紹介します。
ウェブデザイン業務委託契約書
この契約は、株式会社○○(以下「クライアント」という)と、フリーランスの△△(以下「フリーランス」という)との間で、ウェブデザイン業務(以下「本業務」という)の委託に関する条件を定めるものである。
第1条 契約の当事者
クライアント:株式会社○○
フリーランス:△△
第2条 業務内容
クライアントの指定するウェブサイトのデザインおよびコーディングを行う。
第3条 報酬
報酬額:100万円(消費税別)
支払方法:納品完了後、10日以内に銀行振込
第4条 納期
2023年12月31日
第5条 成果物の所有権
本業務で作成した成果物(デザインデータ、ソースコード、その他一切の成果物)の所有権は、クライアントに帰属する。
第6条 秘密保持
フリーランスは、本業務で知り得たクライアントの情報を第三者に漏らさないものとする。
第7条 損害賠償
フリーランスの過失により、クライアントに損害が生じた場合、フリーランスはクライアントに対して損害賠償を支払うものとする。
第8条 解除
クライアントまたはフリーランスは、相手方の承諾なく、本契約を解除することができる。
前項の解除は、書面により行う。
第9条 その他
本契約に定めのない事項については、民法その他の法令の定めによる。
以上
令和5年7月20日
株式会社○○ 代表取締役 ○○ ○○
フリーランス △△
この契約書は、あくまでも一例です。
自分の状況や希望に合わせて、契約内容を調整するようにしましょう。
また、契約書の作成は、専門家に依頼することも検討しましょう。
専門家に依頼することで、法的視点からアドバイスを受けることができます。